大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 平成6年(ワ)7612号 判決

原告

市村香代

松井一高

右両名訴訟代理人弁護士

山口達視

被告

藤池孝生

右訴訟代理人弁護士

本村俊学

主文

一  被告は、原告らそれぞれに対し、各八三二万三二六〇円及びこれらに対する平成四年一二月二二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを二分し、それぞれを原告ら及び被告の負担とする。

四  この判決の第一項は仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  請求

被告は、原告らそれぞれに対し、各一九六七万二七五七円及びこれに対する平成四年一二月二二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

一  争いのない事実

1  松井重成(以下「亡重成」という)は、左記の交通事故(以下「本件事故」という)により、事故の翌日に死亡した。

日時 平成四年一二月二二日午前六時一〇分ころ

場所 東京都杉並区善福寺四丁目三番七号先交差点(以下「本件交差点」という)

加害車両 自家用普通乗用自動車(練馬五三さ三八六六号、以下「被告車」という)

右運転者 被告

被害車両 自家用普通乗用自動車(練馬五二ほ七六五二号、以下「原告車」という)

右運転者 亡重成

態様 一時停止不履行のまま本件交差点に進入した被告運転の被告車の前部が、右方から本件交差点に進入してきた亡重成運転の原告車の左側面部に衝突した。

2  責任原因

被告は被告車を所有し、自己のために運行の用に供していたものであるから、自賠法三条により損害を賠償すべき責任がある。

3  原告らの地位

原告らは、亡重成の子であり、相続人である。

二  本件の争点

損害額の算定

第三  当裁判所の判断

一  損害額について

1  治療費(請求額一一七万七七二〇円) 一一七万七七二〇円

当事者間に争いがない。

2  入院雑費(請求額三六〇〇円)

二六〇〇円

弁論の全趣旨によれば、亡重成は本件事故の日から死亡に至るまでの二日間入院したことが認められ、入院雑費は一日当たり一三〇〇円とみるのが相当である。

3  葬儀費用(請求額三〇四万〇五〇〇円) 一二〇万円

証拠(甲六、七)及び弁論の全趣旨によれば、原告らは、亡重成の葬儀を執り行い、亡重成のために墓碑を建立するなどし、請求額を下らない支出をしたことが認められるところ、本件事故と相当因果関係にある葬儀費用としては一二〇万円を認めるのが相当である。

4  慰謝料(請求額二六〇〇万円)

二二〇〇万円

亡重成の年齢、家族構成等本件に現れた一切の事情を斟酌すると、亡重成の慰謝料は二二〇〇万円が相当である。

5  逸失利益(請求額四〇二二万九九八〇円) 三三五二万四九八三円

(一) 稼働収入喪失による逸失利益

証拠(甲一の7、八)によると、亡重成は、昭和一八年二月一三日生まれの本件事故当時四九歳の男性であって、タクシー運転手として稼働して平成三年度は年間四五一万二五一四円の給与所得を得ていたこと、亡重成は内縁の配偶者と二人暮らしであって、相続人である被扶養者はいなかったことが認められる。右の事実を基礎として亡重成の逸失利益を算出するに、年収額は四五一万二五一四円であり、生活費控除率は五割とみるのが相当であるところ、亡重成は六七歳までの一八年間稼働可能というべきであるから、これに対応する期間の中間利息の控除をライプニッツ方式(係数は11.6895)によって行うこととすると、以下の計算式のとおり、二六三七万四五一六円(一円未満切捨)となる。

(計算式)4512514×(1−0.5)×11,6895=26374516

(二)  労災年金受給権喪失による逸失利益

証拠(甲三ないし五)によれば、亡重成は、昭和四〇年四月五日発生の労務災害により受傷し、昭和四二年三月三日、①右手関節の機能障害、②右手五の指の用を廃するという後遺障害が残存しており、右障害は障害等級の第一二級の六、第七級の七にそれぞれ該当し、併合して第六級相当であると認定され、昭和四一年一一月に遡って労働者災害補償保険法による保険給付がなされる運びとなったこと、前記①については症状が軽減し不該当となり、昭和四三年四月三日、障害等級が第七級と変更され、昭和四三年二月より支給変更となったこと、本件事故当時は、労働者災害補償保険法に基づく保険給付として、障害補償年金年額一〇四万六四〇〇円、障害特別年金年額一七万七〇〇〇円の支給を受けていたことが認められるところ、亡重成は交通事故によって死亡したのであるから、その相続人である原告らは、加害者である被告に対して、障害補償年金の受給者である亡重成が生存していればその平均余命期間に受領することができた障害補償年金の現在額を同人の損害として、その賠償を請求することができるというべきである。けだし、障害補償給付としての障害補償年金は、一定期間以上労働者として使用された後に被災した者に対して、被災時における給与の額を基準として算出された金額を受給者の死亡に至るまで支給するものであるところ、被災時における給与額が基準とされていることなどからみて、障害補償年金は、被災後死亡までの期間において被災者の有する全稼働能力を平均して金額的に表象するものと解することができるからである。また、障害特別年金は、障害補償年金の受給者に対して支給されるものであり、右の障害年金がボーナスなどの特別給付を算定の基礎として算入していないことから、年金受給者等の援護の充実を図るためのものとして設けられたものであり、被災労働者が被災以前の一年間に受けた特別給与の総額が算定の基礎とされていることなどからみて、障害特別年金も障害補償年金と同様の理により、逸失利益性を肯定できるものというべきである。

したがって、労災年金受給権喪失による逸失利益の現在額は、障害補償年金及び障害特別年金の合計額一二二万三四〇〇円を基礎とし、生活費控除率を一と同様に五割とみて、原告らが求めるのは亡重成の稼働可能期間に受給することができた部分であるから、その間の中間利息の控除をライプニッツ方式によって行うこととすると、以下の計算式のとおり、七一五万〇四六七円(一円未満切捨)となる(なお、亡重成の相続人のうちには、亡重成の死亡を原因として遺族年金を取得した者はいないから、遺族年金の賠償額からの控除は問題とならない。)

(計算式)1223400×(1−0.5)×11,6895=7150467

二  過失相殺について

1  前記争いのない事実及び証拠(甲一の2、8ないし11)によれば以下の事実が認められる。

(一) 本件事故の現場付近の状況は別紙図面のとおりである。

本件交差点では、信号機による交通整理が行われていない。

被告車は青梅街道方面から善福寺公園方面に向かって区道を、被害車は関町二丁目方面から西荻北四丁目方面に向かって区道をそれぞれ進行していた。

いずれの道路とも最高速度が毎時三〇キロメートルに規制されており、進路前方に視界を妨げるものはなかったが、被告車の進路は本件交差点から右方向に曲がっているため、本件交差点から先の約四〇メートルまでの間にある障害物が視認できたにとどまるが、原告車の進路は本件交差点を挟んで直線状態であったため、日の出前の時点でも約一〇〇メートル先の障害物も視認することができた。本件交差点の北角にはブロック塀が設置されていて、本件交差点に進入するに際しては、原告車からは左方道路の、被告車からは右方道路の見通しが困難という状況にあった。そして、被告車の進行道路には本件交差点の手前に一時停止の標識がオーバーハング標識として設置されていた。

(二) 被告は、被告車を運転し、本件交差点を直進するに当たり、一時停止の標識を見落として同交差点手前の停止位置で停止せず、かつ、右方道路の安全を確認しないで漫然と時速約三五から四〇キロメートルで本件交差点に進入したところ(別紙図面②の地点)、折から右方道路からほぼ同程度の速度で本件交差点に進入してきた亡重成運転の原告車を右前方約一一.メートルの地点(別紙図面アの地点)に認め、急ブレーキをかけたが間に合わず、被告車を原告車に衝突させたうえ、原告車を右前方に暴走させて原告車右後部をブロック塀に衝突させるとともに亡重成の頭部を電柱に激突させた。

2  右によれば、被告は、左右の見通しの困難な交差点を直進するにあたり、一時停止の標識に従って一時停止をし、左右道路の安全を確認して進行すべき注意義務があるところ、これを怠った過失があるというべきである。他方、亡重成にも、信号機による交通整理の行われていない見通しの困難な交差点を直進するに当たっては、徐行ないし相当の減速をしたうえ、左右道路の交通の安全を確認して進行すべき注意義務があったところ、亡重成は、被告車と同程度の速度で本件交差点に進入してきたというのであるから(このことは被告車との衝突後の原告車の走行状態からも窺われるところである。)、亡重成にも、本件事故の発生ないしは損害の拡大に関して過失があったといわなければならない。

そうすると、双方の過失の内容、程度を対比して、損害額から二割を過失相殺として減額するのが相当というべく、被告が原告らに対して賠償すべき損害額は、原告らそれぞれにつき二三一六万二一二〇円(一円未満切捨)ということとなる。

三  損害の填補

原告らが、自賠責保険から三一一七万七七二〇円の支払いを受けたことは原告らの自認するところであり、右金員を損害の填補として控除すると、被告が賠償すべき金額は、原告らそれぞれにつき七五七万三二六〇円となる。

四  弁護士費用について

本件訴訟の難易度、審理の経過、認容額その他本件において認められる諸事情に鑑みると、本件事故と相当因果関係に立つ弁護士費用相当額は、原告らにつき各七五万円と認めるのが相当である。

五  結論

以上の次第で、原告らの請求は、被告に対して、各八三二万三二六〇円及びこれに対する不法行為の日である平成四年一二月二二日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度において理由がある。

(裁判官齋藤大巳)

別紙〈省略〉

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例